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産廃収集運搬業許可の要件とは

産廃収集運搬業許可の要件について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、事業者が次の要件を備えていなければなりません。

<施設要件>

産業廃棄物は飛散、流出、悪臭が発生しない方法で運搬しなければなりません。

がれき類、金属くずなどはダンプに直接、積み、シートで覆って運搬しますが、産業廃棄物の種類によってはドラム缶やフレコンバッグの利用が求められ、場合によっては密閉コンテナ車の利用が必要となります。

収集運搬する産業廃棄物の種類に対応した施設(収集運搬車両)を事業者が有していることが必要です。

<能力要件>

廃棄物処理法14条には、都道府県知事は、収集運搬を含む産業廃棄物処理業者の能力が「的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合」していなければ許可をしてはならない、と定めています。

廃棄物処理法に規定された能力を担保するために、講習会の受講が義務付けられています。講習会終了後には試験が行われ、合格者には講習会修了証が発行されます。

<経理的基礎要件>

廃棄物処理法施行規則第10条には、産業廃棄物収集運搬業の許可の基準として、事業者が産業廃棄物収集運搬業を「適格に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。

不法投棄などをされては、困ります。

そのため、産業廃棄物の収集運搬業者には、事業を継続して行うことができる財政的な基礎があるのか否かが問われる形になっています。

直近3年間の決算書の内容によって審査されます。

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