新潟の建設業許可・産廃収運業許可のことなら、あおぞら行政書士事務所にお任せください。      お問合せフォーム&Chatworkは24時間受付中

〒953-0041  新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
社労士法人あおぞら社労士事務所内

0256-78-7390

営業時間 9:00~17:00(定休日:土曜・日曜・祝日)

更新許可申請の注意点

更新許可申請の注意点について

建設業の許可を取得した後、5年に1回「建設業許可申請の更新」をしなければなりません。許可の更新については、「費用を節約したい・・」等の理由により、自社でなんとか申請書類を作成される方も一定数いるかもしれません。そこで注意点をあげてみました。

<注意点>

1.決算変更届を提出しているか?

建設業許可業者は、事業年度終了後4カ月以内に決算の報告をしなければなりません。決算報告を忘れている会社は意外と多く、慌てて対応するケースも少なくないので注意が必要です。決算報告を1期分でも忘れていると必ず、指摘を受けます。決算変更届の5期分が提出してないと、更新申請をすることはできません。

2.登記簿謄本を確認したか?

新規の許可取得から更新までの5年間、または、前回の更新から今回の更新までの5年間に「役員の変更」があった場合などは法務局へ登記の変更をしなければなりません。更新の際には登記簿謄本の内容を添付するので、不整合があると更新申請は受け付けてもらえません。

3.変更届の提出はされているか?​

法務局にするのと同様に、「役員の変更」などがあった場合は、県への変更届の提出も必要になります。

4.更新期限は厳守しているか?

更新期限内に更新申請は重要です。引き続いて建設業許可がほしい場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続きをしなければなりません。うっかり、「更新期限を切れてしまった」場合には、新規許可の再取得となります。新規許可の取得となれば、県へ支払う9万円になります。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0256-78-7390

営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0256-78-7390

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

事務所紹介

住所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F

アクセス

JR越後線 巻駅から徒歩7分 
駐車場:有

営業時間

9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土曜・日曜・祝日