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設業許可を取得するには一定の資金(資本金500万円もしくは500万円以上の残高証明)が必要です。これを財産的基礎といいます。
通常、一番初めに取得する一般建設業許可においてもこの財産的基礎は必要です。請負契約を履行するために、ある程度の財産的基礎や金銭的信用を有していることが必要だからです。
このハードルをクリアし、一般建設業許可を取得できれば、500万円以上の工事を受注することができるようになります。
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