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「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに解体工事を場合は、元請・下請の別に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事より、解体工事登録を受けなければなりません。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は、建設業許可が必要となります。
登録を受けるためには以下の要件が必要です。
1.欠格要件に該当しないこと(法第24条第1項)
2.技術管理者を設置していること(法第31条、令第7条)
技術管理者は、土木施工管理技士、解体工事施工技士試験合格者、解体工事業に関し8年以上の実務経験を有する場合等が該当します。
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