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建設業の許可を取得すると以下のメリットが生まれます。
1つ目は、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1.500万円以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負施工できるようになります。
これにより、大きな金額の請負工事が可能になり、経営規模の拡大が実現できます。
2つ目は、対外的な信用度の向上があげられます。許可を受けているということは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基盤」などの厳しい条件をクリアしている会社と判断されます。
行政機関からのお墨付きを得たと評価され、発注者からの信用度もアップします。
3つ目は、資金調達がしやすくなることがあげられます。厳しい条件をクリアしている会社ですので、「ただの建設業者」ではなく、「信頼できる建設業者」という証明にもなります。建設業は、重機の購入など設備投資費用を要する場合が多い業種です。
運転資金も含めた資金調達は重要です。建設業許可業者ということが銀行など金融機関に好印象を与えることは言うまでもありません。
4つ目は、仕事がもらいやすくなるということです。国は元請業者に対して公共事業では下請まで許可業者を使用するようにアナウンス(指導)しているのが現状です。
そのため、元請業者では新規の下請に対してはまず、許可の有無を確認することが多いのが現実のようです。いつでも受注できるように事前に許可を受けておくことで、仕事の幅が広がります。
5つ目は、公共工事への参入が可能になるということです。公共工事への入札参加資格は、建設業許可取得が大前提です。そして、経営事項審査を受けている会社が参入の条件です。そもそも建設業許可がなければ、工事への入札参加資格を取得するができません。
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