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建設業許可とは

建設業許可について

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。 

・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの、「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

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